就業規則


就業規則とは

常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働者の代表(当該事業所の労働者の過半数で構成された労働組合または過半数労働者から選任された代表者)の意見を聴いて、所轄労働基準監督署に労働者代表の意見書を添付して届け出ることが、労働基準法により義務付けられている(第89条、第90条)。作成時だけでなく、変更した時も同様。この「10人以上の労働者」には、正社員(管理職を含む)だけでなくパートタイマーやアルバイトなども含む。また、労働者が10人に達したときも作成届出の義務が生じる。作成は企業単位ではなく、事業所ごとに作成する必要がある。
(wikipdia参照)

就業規則は厳格に

就業規則は会社の憲法であり、ルールブックです。就業規則が以下のような内容である場合は見直しが必要です。

  • 知り合い、他社の就業規則を参考にし、ほぼそのまま使っている
  • 労働基準監督署の就業規則雛形をそのまま使っている
  • 市販の就業規則作成マニュアル本に掲載されたものをそのまま使っている
  • 就業規則に力を入れていない社会保険労務士に依頼してつくった
  • 社会保険労務士でない士業に就業規則作成を依頼してつくった
  • 長年見直していない、または法律改正に対応していない

県央社会保険労務士事務所の就業規則作成サービスでは、お客様がどの程度の内容の就業規則を作成したいか、ご予算としてどのくらいをお考えであるかというご希望を考慮し提案いたします。

また、作成するにあたり、どういった内容の就業規則を作成するのが、企業にとって望ましいのか、企業防衛に必要な就業規則の条文には何が必要かを県央社会保険労務士事務所では配慮し作成いたします。

お気軽にご相談をお願いします。